こんにちは。心理士の「ゆう」です。
この記事では,
少年法改正における実名報道の解禁
について詳しく説明していきます。
みなさんは,少年が非行に及んだとき,氏名や顔写真などの報道が禁止されていることをご存じでしょうか?
2022年の少年法の一部改正では,18歳未満の少年では引き続き実名報道は禁止されますが,特定少年(18歳19歳)が起こした事件については,一部実名報道が可能となります。
このことを「推知報道」の禁止の解除と言います。
推知報道とは,少年の特定につながる情報を報道することです。
そこで,今回は,
- 少年法における推知報道について知りたい!
- なぜ推知報道の禁止が解除されることになるのか知りたい!
- 今回の少年法の改正でどのような場合に推知報道の禁止が解除になるの?
といった疑問や悩みに答えていきます。
少年法を学ぶことで,今後の少年事件におけるニュースなどの見方が変わります!
なお,2022年の少年法改正の概要と18歳19歳の特定少年については,次の記事をご覧ください。
推知報道とは
まずは,推知報道について確認しましょう。
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については,氏名,年齢,職業,住居,容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
少年法第61条
この条文の趣旨は,少年を特定することができるような情報が広く社会に伝わることにより,その少年が社会生活を送ることに対して影響を与えることを防ぐことにあります。
本人であることが分かるような記事や写真を,新聞紙や出版物に掲載してはならないとされていますが,当然テレビ,ラジオ,インターネットなどでも報道してはならないと解釈されています。
少年法上は罰則規定は設けされておらず,もしも実名報道した場合においても,報道機関等が罪を問われることはありません。
過去にもマスコミが雑誌などに少年の氏名や顔写真を載せて問題になったことがありました。
ところで,少年法では,その少年の事件の審判についても非公開としています。
大人の裁判については,公開の法廷で行うこととされていますが(憲法第82条),少年審判について,非公開とされています。
なぜなら,少年は一般的に人格が未成熟で傷付きやすく,少年時代の非行によってその後の長い将来にわたって不利益を受けることを回避すると同時に,教育的・保護的な措置を行うという理由から,「非公開の原則」が取られています。
審判は,これを公開しない。
少年法第22条第2項
審判には,裁判官などの関係者のほか,少年と保護者が出席できます。その他,親族や教員などは,裁判官の許可があれば出席できます。
推知報道の禁止の解除の趣旨
ここまで書いたとおり,少年が事件を起こした場合は,その少年が特定されるような情報を報道することは禁止されています。
しかし,こうした推知報道の禁止は,憲法に保障されている報道の自由を制約する例外的な規定です。
また,犯罪被害者などの他の関係者については,推知報道を禁止する規定は設けされていません。
被害者の氏名や顔写真などはテレビで報道されていて,違和感を覚える人もいるのではないでしょうか?
そこで,今回の改正では,特定少年(18歳19歳)については,民法上は成人として扱われることを考慮して,一律には推知報道を禁止しないこととなりました。
つまり,「罪を犯した者の更生」と「報道の自由」などの調整の観点からの政策的な判断として,一般的には推知報道を禁止しつつ,公開の法廷で刑事責任を追及される立場となった場合には,その段階から推知報道の禁止を解除することとされました。
今回の少年法改正で実名報道が可能となる条件
特定少年(18歳19歳)の推知報道の禁止の解除に関する条文を確認しましょう。
第61条の規定(推知報道の禁止)は,特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については,適用しない。ただし,当該罪に係る事件について刑事訴訟法第461条の請求がされた場合(略)は,この限りではない。
少年法第68条
分かりやすく説明すると、18歳や19歳のときに事件を起こした少年について,その事件が重大であって大人と同じ裁判を受けることになった場合についてのみ,実名報道が可能になるということです。
例えばですが,18歳のときに強盗事件を起こして逮捕され,家庭裁判所の審判において「検察官送致」が言い渡され,検察官に起訴されて裁判を受けることになった場合には,実名報道が可能となります。
なお,いわゆる略式命令請求がされた場合には,引き続き推知報道は禁止されます。
略式命令請求における手続では,被告人は裁判所に出廷することなく,検察官が提出した書面審理のみで,一定額以下の罰金又は科料の刑を科する裁判が行われることになります。
まとめ
今回の記事では,少年法改正における実名報道の解禁について解説してきました。
今回の一部改正により,18歳19歳の「特定少年」において,事件が検察官に送致された場合,実名報道が可能となります。
こうした知識があると,ニュースで話題になるような事件についても見方が変わりますので,今後も学びを広げていただけると嬉しいです。
ご相談やご質問がある場合は,お気軽にお問合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。