こんにちは。心理士の「ゆう」です。
この記事では,
少年法の一部改正による18歳と19歳の取り扱いの変更点
について詳しく説明します。
みなさん,民法の改正により,令和4年4月1日から,成年年齢が18歳になるのはご存じでしょうか?
それに伴って,少年法も一部改正されることになりました。
今回の改正では,少年法の対象を20歳未満のまま維持しつつも,18歳と19歳については,以前と比べると大人に近い取り扱いをすることとなりました。
子どもの問題行動で悩む方にとっては,影響を受ける可能性があります。
そこで,今回は,
- 少年法の一部改正の概要を知りたい!
- どうして18歳と19歳が少年法の対象なの?
- 厳罰化が進んだってホント?
- 少年事件も実名報道ができるようになるの?
といった疑問や悩みにお答えしていきます。
子どもの問題行動でお悩みの方にとっては,押さえておくべきポイントもありますので,参考にしてください。
心理士ですが,少年法についても勉強しています!
なお,少年法について簡単に説明した記事がありますので,こちらも併せてご覧ください。
少年法の一部改正の概要
みなさんは,少年法についてどの程度知っていますか?
この記事を読んでいる多くの方が,少年法について余り詳しくないと思いますので,まずは,少年法がどのような法律か確認した上で,今回の一部改正の概要について説明していきます。
少年法とは
少年法は,非行に及んだ少年の健全な育成を図ることを目的とした法律です。
その目的を達成するため,そうした少年を保護する処遇を決める少年審判の手続きと,その例外として少年に成人と同様の刑事裁判で責任を問う場合の特例を定めています。
非行に及んだ少年に対して,家庭裁判所が審判を行うことになりますが,審判の終局決定の種類としては次の5つがあります。
審判不開始
不処分
都道府県知事又は児童相談所長送致
検察官送致
保護処分
①から③については今回の改正とは関係がありませんので,ここでの説明は省きます。
④検察官送致とは,重大な非行に及んだ少年などについて,成人と同じ刑事裁判を受けさせるといった決定で,今回の改正で一部変更点が生じました。
⑤保護処分とは,「保護観察」,「児童自立支援施設又は児童養護施設送致」,「少年院送致」の3種類があります。
少年法一部改正の概要
いよいよ,今回の改正の概要の説明に入っていきます。
法務省のサイトには,今回の一部改正について次のように説明されています。
○ 令和3年5月21日,少年法等の一部を改正する法律が成立し,令和4年4月1日から施行されます。この日から,成年年齢を18歳とする民法の一部を改正する法律も施行されます。
○ 選挙権年齢や民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ,18・19歳の者は,社会において,責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場になりました。今回の少年法改正は,18・19歳の者が罪を犯した場合には,その立場に応じた取扱いとするため,「特定少年」として,17歳以下の少年とは異なる特例を定めています。
引用:法務省:少年法が変わります! (moj.go.jp)
今回の一部改正では,細かいところも含めると色々な変更がありますが,特に子育て中で,子どもの問題行動に悩む方にとって影響がありそうなポイントに絞って説明していきます。
それは,次の3つです。
- 特定少年の適用
- 厳罰化の側面
- 実名報道の解禁
それでは,一つ一つ見ていきましょう。
特定少年の適用をわかりやすく説明
これまで少年法では,14歳以上20歳未満で罪を犯した少年を「犯罪少年」と呼び,警察や検察が捜査をして,全ての事件を家庭裁判所に送致して処分を決定していました。
民法の改正で18歳以上が成人となりましたが,今回の少年法の改正では18歳と19歳の少年についても少年法を適用する枠組みを残しまた。
なぜなら,民法の改正で成人と位置付けられたとは言え,まだまだ18歳19歳はいまだ十分には成熟しておらず,成長発達途上にあって改善する可能性が高い存在であると考えられたからです。
しかし,やはり民法上は成人になりますので,18歳未満の少年とは異なる扱いをすることになり,「特定少年」としてより成人に近い扱いをすることになりました。
民法では18歳で大人と見なされるけど,少年法では18歳と19歳は少年として扱い続けることになります。ただ,18歳未満の少年に比べると扱いは異なります。
特定少年について、詳しく解説した記事がありますので、ご覧ください。
なお,18歳19歳の「保護者」の定義についても一部変更となりましたので、詳しくは次の記事をご覧ください。
厳罰化の側面
従来,家庭裁判所は,少年が重大な事案を起こした場合,一定の要件に基づいて,大人と同じ裁判を受けることになる「検察官送致」の決定をして,少年を刑事裁判により処罰してきました。
その中でも,犯行時16歳以上で故意に被害者を死に至らしめた事件については,「原則逆送」事件として,原則的に検察官送致決定とする運用としてきました。
今回の一部改正により,「特定少年」について,その原則逆送の要件の範囲が拡大されました。
すなわち,今回の法改正後は,特定少年が犯した懲役・禁錮刑の下限が1年以上の罪(強盗罪、強制性交等罪、強制わいせつ致傷罪など)も原則逆送事件に加わります。
また,現行法では刑事処分を相当と認めるときに14歳以上の少年を検察官に送致できるのは,懲役刑または禁錮刑以上に当たる罪に限られています(少年法20条1項)。
しかし,特定少年の場合はその制限がなくなり,罰金刑以下で処罰される過失傷害罪や侮辱罪など軽微な罪についても刑事処分を相当と認めるときには、検察官送致が可能になります。
今回の改正により18歳と19歳については,大人と同じ裁判を受ける可能性がぐっと高まることになります。
今回の改正による原則逆送については、次の記事をご覧ください。
実名報道の解禁
多くの方がご存じのとおり,これまでは少年のときに犯した事件については,犯人の実名や写真などの報道が禁止されていました。
一度氏名や顔写真が報道されてしまうと,半永久的にインターネットなどで検索することができ,加害者少年の立ち直りに悪影響を及ぼすと考えられていたからです。
しかし,これからは特定少年のとき(18歳以上)に犯した事件について起訴された場合には,禁止が解除されます。
なぜなら,選挙権年齢や民法の成年年齢の引下げにより責任ある立場となった特定少年について,起訴され,公開の裁判で刑事責任を追及される立場となった場合には,実名報道を可能年,社会的な批判・論評の対象となり得るものとすることが適当であると考えられたためです。
これを「推知報道」の一部解除とも言います。
推知報道の一部解除について、次の記事で詳しく説明しています。
まとめ
今回の記事では,少年法の一部改正による18歳と19歳の取り扱いの変更点について解説してきました。
今回の一部改正により,18歳や19歳の少年が非行に及んだ際には,その取扱いが以前と比べて大きく変わります。
万が一,自分の18歳・19歳の子どもが非行に及んでしまったり,逆に18歳や19歳の少年から被害を受けたりした場合には,今回の一部改正を思い出してください。
すると,先行きが見えないまま進むことなく,今後どのように経過していくのか見通しを立てながら進んで行くことができるようになります。
ご相談やご質問がある場合は,こちらにご連絡ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。