こんにちは、ゆうです。
この記事では、
少年法で14歳になると適用されること
について詳しく説明していきます。
中学生くらいのお子さんを持つ親だと、子どもが親の言うことを聞かなくなって、何か悪いことをしてしまうのではないか心配になることもあるでしょう。
夜遊びや喫煙くらいならまだしも、万引きや暴力などに及んでしまうと、警察に捕まって大子になってしまうことがあります。
そうしたとき、14歳の誕生日を境にして大きく少年司法手続きが異なることをご存知でしょうか?
14歳になると厳しくなるとは聞いたことがあるけど、よく知らないわ。
14歳なのかどうかで、逮捕後の流れが全く異なります!
万が一子どもが悪いことをして逮捕されてしまった場合、その後どうなるのか事前に知っておくと、親としても見通しを立てやすくなって、落ち着いて対応できるようになります。
そこで、今回は、
- 少年法で14歳になると何が変わるか教えて!
- 悪いことをしがちな子どもに少年法の内容をもとにして注意したい!
- 中学生の子を持つ親として少年法を学びたい!
- 少年鑑別所・少年院・刑務所に入る可能性はあるの?
といった疑問や悩みに答えていきます。
特に、子どもの問題行動にお悩みの方にとっては、いざというときに役に立つ知識になります。
なお、少年法がどのような法律かを簡単に説明した記事がありますので、併せてお読みください。
刑事責任能力は14歳から
まず、重要なポイントとして、14歳未満の子どもが起こした行為は、刑事責任能力がないとされています。
14歳に満たない者の行為は、罰しない。
刑法41条
つまり、例えば14歳未満の子どもが人のものを盗んでも、刑法として「窃盗罪」が成立しないということです。
しかし、全く何もされないということはなく、触法事件として少年法の対象となります。
少年法上の少年の3つの分類
少年法では、対象とする少年として、「犯罪少年」、「触法少年」、「虞犯少年」の3つを規定しています(少年法第3条)。
犯罪少年
罪を犯した少年を「犯罪少年」と呼びます。
対象となるのは、家庭裁判所の審判時に14歳以上20歳未満の者です。
触法少年
14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を「触法少年」と呼びます。
先ほども説明したとおり、14歳未満は刑事責任能力がないとされていますが、法に触れる行為をしたことに変わりはなく、実質は「犯罪少年」と変わりません。
ただし、逮捕後の司法の流れや処分などに違いが出てきます。
虞犯少年
犯罪を犯したわけではないものの、将来罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年を「虞犯少年」と呼びます。
虞犯少年についても、①14歳以上18歳未満と②14歳未満で、逮捕後の司法の流れや処分などに違いがあります。
虞犯少年について、14歳以上であれば犯罪少年と同じ流れに、14歳未満であれば触法少年と同じ流れで、おおむね進んでいくことになります。
逮捕後の流れ
ここからは逮捕された後の、事件の流れについて、14歳以上と14歳未満に分けて説明していきます。
一般的な流れ(14歳以上)
犯罪少年(14歳以上)が逮捕されると、警察官の捜査を受けることになり、その結果犯罪の事実がある可能性が高いと判断されれば、検察官に事件が送致されます。
軽微な事件であればその場で釈放されますが、事件が重大だったり、住所不定や逃走や証拠隠滅のおそれがある場合には、警察署の留置場に勾留されることになります。
勾留場所が少年鑑別所と指定されることもあります。
児童福祉機関先議(14歳未満)
触法少年(14歳未満)が逮捕されると、警察官の調査の後、児童相談所に事件が送致されます。
これを「児童福祉機関先議」といいます。
14歳未満の少年については、強制的要素の少ない福祉的な対応に委ねる方が適切だと考えられているからです。
つまり、14歳未満の少年が刑法に触れる事件を起こした場合は、まず児童相談所にいくことになります。
その後、児童相談所の判断によって、次の2つのパターンに分かれていきます。
- そのまま児童相談所で指導を受け続ける
- 14歳以上の少年と同様に、家庭裁判所に送致されて審判を受ける
重大な行為による事件については、必ず家庭裁判所に送致されます。
少年鑑別所に入る可能性
まず、少年鑑別所に入る可能性についてです。
少年鑑別所は、家庭裁判所による「観護措置」という決定に基づいて少年を収容する施設です(少年法第17条第1項第1号)。
そこで、少年の心身の鑑別を行うことになります。
家庭裁判所に送致された少年は、観護措置の決定を受けて少年鑑別所に入る可能性はあるため、①14歳以上であれば当然可能性はありますし、②14歳未満であっても、児童相談所の判断で家庭裁判所に送致された場合には可能性はあります。
- 身柄の確保の必要性(住所不定・逃走のおそれがある場合・証拠隠滅のおそれがある場合)
- 保護の必要性(自殺や事象のおそれがある場合、家族から虐待を受けている場合など)
- 心身鑑別の必要性(少年鑑別所の鑑別が必要な場合など)
少年院に入る可能性
次に、少年院に入る可能性についてです。
家庭裁判所の審判では、最終的な処分を言い渡されます。
その種類は大きく次の5つになります。
- 審判不開始
- 不処分
- 児童相談所長送致
- 検察官送致
- 保護処分
このうち⑤保護処分の中に、「少年院送致」があります。
少年院は大きく5つの種類があります。
少年院の種類 | 内容 |
---|---|
第1種少年院 | 心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者 |
第2種少年院 | 心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の者 |
第3種少年院 | 心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満の者 |
第4種少年院 | 少年院において刑の執行を受ける者 |
第5種少年院 | 保護観察を受けている特定少年で遵守事項に違反した者 |
これを見てお分かりのとおり、14歳未満であっても、事件が重大であったり、その子の問題性が大きい場合などについては、少年院に送致される可能性は十分にあります。
なお、特定少年とは2022年の少年法改正で定められた18歳19歳の少年を指します。詳しくは次の記事をご覧ください。
刑務所に入る可能性
最後に、刑務所に入る可能性についてです。
先ほども説明しましたが、家庭裁判所の審判の最終的な処分には5つあり、その中の「検察官送致」となると、大人と同様の裁判を受けることになります。
ただし、刑事処分の対象は事件の行為時14歳以上の者とされているため、実際に検察官送致となり、その後刑務所に入る可能性があるのは、14歳以上に限られます。
なお、16歳になるまでは、懲役刑を受けたとしても少年院に送致されて処遇されることになっています(第4種少年院)。
まとめ
今回の記事では,少年法で14歳になると適用されることについて解説してきました。
14歳になる前と14歳になった後では、少年法の適用は異なる点も多いので、中学生くらいのお子さんがいる方は是非意識しておくと良いと思います。
2022年の少年法の改正で18歳19歳の少年についても適用が変わった点があるため、関心のある方は次の記事も併せてご覧ください。
ご相談やご質問がある場合は,こちらにご連絡ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。